飲食店の外国人は、まずはコックや調理師は、「技能」という在留資格です。
料理であればなんでもよいのではなく、入管法では「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業 務に従事するもの」でなくてはいけないとされています。
中華料理、インド料理などの専門的な外国料理などのことです。
当該専門料理店で10年以上の実務経験が必要となります。
ファミリーレストラン、ラーメン屋、焼き肉店などは「外国において考案された我が国において特殊なもの」とは認めれません。
次に、「技術・人文・国際」の人は、店舗のマネージャー、通訳、フードコーディネーター、広報などの、調理やホール業務などとは直接関係のない事務的な専門的な仕事で認められる場合もあります。
いわゆるホール業務で就労できるのは、永住者、定住者、日本人の配偶者等の就労制限ないグループです。また、資格活動許可を取得した留学生や家族滞在の人達が、週28時間以内でのホール作業のアルバイトであれば、認められています。