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難民認定申請中の「特定活動」

難民認定申請中の「特定活動」

難民認定申請者数の急増と運用ルールの変更

難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は,近年は毎年,対 前年比で約50%増と急増し,特に平成29年には対前年比で約80%増の1 9,629人となり過去最多を記録しましたが,平成30年の申請者数は10, 493人となり,前年に比べて9,136人(約47%)減と大幅に減少しました。申請者の国籍は74か国にわたっていますが、主な国籍は,ネパール,スリランカ,カンボジア,フィリピン,パキスタンとなっています

「難民」とは 難民条約の規定の定義される難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的域円を理由として迫害を受けるおそれがある者です。しかし、実際には、本来の難民定義にあてはまらない、天災、貧困、飢餓から逃れてきた人や出稼ぎのために難民申請し、申請中は、6月の「特定活動(就労可」で働いているという「乱用・誤用的な申請」が、激増するという現象が起こりました。

こうした現象を解消するため、平成30年1月、入管は、運用の見直しを行いました。具体的には、現に有する在留資格(技能実習、留学)に該当する活動を行わなくなった後に、難民認定申請をしたり、出国準備のために在留を認められた期間中に難民認定申請をしている場合には、就労許可は認めらない運用へと変更しました。それによって、難民申請を取り下げて帰国する者が増加し、難民申請者数は大幅に減少しました。

他の在留資格への変更申請は基本難しい

就労制限がないため、出稼ぎビザと勘違いしている外国人もいますが、難民申請中の「特定活動(就労可)」から、他の在留資格への変更申請は基本難しく、特に、就労ビザへの変更申請は、認められていないと言ってよいと思います。

   
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