配偶者ビザは『6ヶ月、1年、3年、5年』の在留期間があります。
そして、初回に配偶者等の在留資格を取得するときは、ほとんどの人が1年更新となっています。
3年間たったから、自動的に「3年」は誤り
3年間たったから、自動的に「3年」で更新許可されるというわけではありません。この在留期間は、通常は『1年→1年→3年→5年』というふうに増えていきます。1年基準、3年基準、5年基準にはそれぞれに基準があり、入管の審査により決定されていきます。
3年基準を満たした場合、通常、永住へ進む要件の1つとなることができます。
配偶者ビザの在留期間の更新の審査基準
配偶者ビザの在留期間の更新の審査基準は、
この1年の世帯収入、婚姻の真実性、素行の善良性、初回や前回の申請に虚偽がなかったか、納税状況などです。
更新の審査基準をクリア+1年基準に該当しないで、3年
上の内容の審査に加えて、1年目は、次の要件があります。
1年基準
①家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
②在留状況等からみて,1年に1度その状況を確認する必要があるもの
③滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
上記の①②③の条件のどれかにあてはまらないと入管に判断されたとき、はじめて3年がとります。(3年基準)
社会的な地位が高く、高収入で、偽装結婚の可能性が少ない人でも、1回目の更新申請で3年が許可されることは少なく、ここでは、在留実績などが強調されるようです。
問題は、2回目、3回目なのに、1年更新が何度か続くというケースです。
上の3つの条件に当てはまると入管が考える限り、なかなか3年更新をとることはできません。3の条件にあてはまらないと入管に判断されたとき、はじめて3年がとれます
具体的には、過去に不法入国、不法滞在などの犯罪行為があった場合や就職先や収入の安定などに問題があるケースがあったときは、このような可能性が考えられます。そうでないのであれば、入管に対してそうでないという立証を「理由書」などで積極的に示していく必要があります、
5年になる基準
これまで「3年」で更新許可されていた人が、次回更新時に自動的に「5年」で許可されるというものではなく、日本人の配偶者の在留期間の決定に際しては下記の基準によるものとされています。
5年になる基準は、下記いずれにも該当していることが要件です。
①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行している。(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
②各種の公的義務を履行している。(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学している(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④主たる生計維持者が納税義務を履行している
⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)