配偶者ビザの更新が不許可となる要因としては以下のような考えられます。。
素行が不良である
例えば、税金の滞納をした、刑事処分を受けた、不法就労をあっせんした、などが考えられます。または、風俗店で働いている場合もです。
生活できる安定した収入または資産がないこと
例えば、夫婦ともに無職で就職先のあてもなく預貯金がない、などが考えられます。なお、たとえ生活保護を受給していたとしても、それに人道上の理由が認められれば配偶者ビザの更新は許可される可能性はあります。
入管法に定める届出等の義務を果たしていない
例えば、在留カードの記載に関する届出を行っていない、紛失等による在留カードの再交付申請をしていないなどが考えられます。
婚姻の実態がないと考えられる場合
例えば、離婚した、協議離婚が成立しそうだ、別居期間が長期に及ぶ、などが考えられます。
以上に当てはまる時は、不許可になる可能性が通常より高いのは確かです。自分でやるより行政書士などに相談するほうが無難と思います。
不許可になったら、入管に理由を聞きにいくこと
在留資格の更新や変更が不許可になるときは入国管理局から不許可通知書が届いたり、入国管理局から呼び出しがあり不許可を通知されます。
不許可の通知書が届いた後に必ずしなければならないことは「不許可になった理由の詳細を入国管理局に聞きにいくこと」です。そして、まずは、行政書士と一緒に、入国管理局に不許可理由の詳細を聞き、その不許可理由がクリアーできるかを検討することになります