父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,一定の要件を満たす場合には,「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。
(1)「定住者」の在留資格への変更の対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)我が国の義務教育を修了していること(※1)
(2)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2)
(3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)
(4)入国時に18歳未満であること
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること(※4)
(6)住居地の届出等,公的義務を履行していること
(※1) 小学校及び中学校(夜間中学を含む。)
(※2) 高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)高等専門学校も対象
(※3) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。
(※4) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
(2)「特定活動」の在留資格への変更の対象となる方
(1)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※1)
(2)扶養者が身元保証人として在留していること
(3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※2)
(4)入国時に18歳未満であること
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること(※3)
(6)住居地の届出等,公的義務を履行していること
(※1) 高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい,高等専門学校も対象となります。高等学校に編入している場合は,卒業に加えて,日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
(※2) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。
(※3) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。