1 経営・管理の在留資格について
「経営・管理」の在留資格は,事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです
2.外国人が会社を設立するために
①事業を行うための独立した事務所を持つこと
②資本金500万円(出資の経緯が明確である必要がある)
③職務内容が経営・管理の業務に該当すること
④事業が適正的・継続的・安定的に行われること(「事業計画書」が必要)
事業を行うための独立した事務所を持つこと
事業所は重要な要素です。基本的には、住居とは別の独立した物件が必要です。
賃貸借契約書は、「住居用」でなく、「事業用」と書かれている必要があります。屋台やレンタルオフィスなどは認められてません。自宅兼オフィスの場合は、1階と2階というように、住居用と事業用に入口が分かれている必要があります。土地の賃貸借契約書は、収入印紙が必要です
資本金500万円以上であること
資本の形成過程が明確である必要があり、入管への提出資料に求められます。」
中国は、海外への出金規制があり、注意が必要です
職務内容が、経営・管理の業務に該当すること
経営・管理は、学歴、職歴要件もなく、技術・人文知識・国際業務では認められていない業務を行う事業であっても経営者として従事することができます。
あくまでも、経営者としての仕事を行う必要があり、経営者と肩書で、現業といえる仕事のみを行うようなことは認められていません。
事業が適正的・継続的・安定的に行われること(「事業計画書」が必要)
事業の継続性、安定性を証明するために、「事業計画書」が必要です。
2年間くらいの売上、収支計画表などで数値による説明を行っていきます。
事業のビジネスモデルを専門用語を経営の多様せずに、平易に分かりやすく書くことが必要です