在留資格が「短期滞在」である場合に、他の長期的な在留資格に変更することは、「やむえない事情に基づくもの」という要件が要求されます。
理由は、「短期滞在」の在留資格は、中長期の在留資格に比較して、査証が比較的簡易に発給されたり、査証が省略されたりするため、「短期滞在」からの変更を認めてしまうと、査証制度や在留資格認定制度の形骸化につながるおそれがあるためです。
短期滞在から、在留資格の変更が認められる場合
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」在留資格変更へ
外国人の婚約者が「短期滞在」で来日し、婚姻の手続きをして、直接、「日本人の配偶者等」への在留資格の後に、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への直接、在留資格の変更を行うためには、「やむえない事情」を証明する必要があります。その証明は、帰国するのが手間だというような理由では、もちろん認められません。
実務上では、外国人の婚約者が「短期滞在」の在留資格で来日し、婚姻の手続きをして、短期滞在期間(90日間)の間に、認定証明書交付申請を行い、その許可後に、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を行うという運用が行われます。
「短期滞在」から就労に関する在留資格変更へ
「短期滞在」から就労に関する在留資格への変更は、変更申請の際に、在留資格認定証明書を提出できないと、変更は認められません。
「短期滞在」から「留学」への在留資格変更へ
受験のために「短期滞在」で来日した外国人が大学に合格した場合、入学式まで1か月切る場合などは、「留学」の在留資格に変更することは認められます。
「短期滞在」から「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更へ
就労可能な適法な在留資格で日本に在留する外国人の実親が、おおむね65歳以上で、かつ、本国でその者を扶養するものがおらず、日本に在留する子に扶養能力が十分にある場合には、人道上の理由から、「特定活動」の在留資格が与えられます。
連れ親特定活動は、告示外特定活動ですから、在留資格認定証明書の対象外となります。
実親は、「短期滞在」の在留資格で来日し、「特定活動」の在留資格へ変更します。