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留学生の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」への変更

留学生の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」への変更

留学生の日本での就職数は、約14,500人。大学・専修学校等の卒業生の内、約30%が日本で就職しているとのことです。(独立行政法人日本学生支援(JASSO)平成28年)この数値は、年々増加の傾向にあります。
法務省入国管理局は、留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン 平成30年4月改訂)を出しています。

留学から「技術・人文知識・国際業務」への変更のために必要なこと

(1)行おうする活動が、本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「契約」ほか,委任,委託,嘱託等が含まれますが,特定の機関との継続的なものでなければなりません。また,契約に基づく活動は,本邦 において適法に行われるものであること,在留活動が継続して行われることが 見込まれることが必要です。

(2)行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであること

いわゆる店舗のホール、清掃、工場のラインなどの活動は、単純労働とみなされて、該当性がないとみなされ、変更は認められません。
業務全体が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが必要で、業務の一部のみが、「技術・人文知識・国際業務」で、あとは、単純労働というのも認められません。
よくある話で、企業は、日本人と同様に、最初、入社時は、導入研修として店舗活動に従事させて、将来的に本社のスタッフとしたいという場合があります。そういう場合は、具体的な研修計画書を作成すれば認められる場合もありますが、研修期間が長期間にわたるものは認められません。例えばホテルに就職する場合,研修と称して,長期にわたって,専らレストランでの配膳や客室の清掃等のように 「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事するといった場合には,許可されません。

(2)従事しようとする業務に関連している学部で履修していること

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが望ましいとされています。
「技術」であれば、理系の学部、人文知識であれば、「文系」の学部という具合です。通訳は、大卒であればあまり学部は関係ありません。一部上場企業などカテゴリー1クラスだとあまり厳しくないというように、会社の規模によって異なるようです。
専修学校も同様ですが、履修科目と職務内容の関連性を求めるのが大卒よりも強く求められます。

(3)従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。また,報酬とは,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。大卒であれば、最低月額20万円以上ないと認められません。

(4)素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
入管法に定める届出等の義務を履行していること、在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更 新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

   
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