電話問い合わせ
メール問い合わせ

ブログ
…blog…

留学生が在留資格変更をする時期

留学生が在留資格変更をする時期

3月卒業・4月入社

日本の会社は、通常、4月入社の場合が多いので、就職先が決まれば、卒業見込みの状態で、在留資格変更許可申請ができます。3か月前(12月~2月)から、在留変更申請を受けつけていますので、早めに申請しましょう。在留カード受取は、3月末の卒業後となります。

10月卒業・卒業後に就職活動する場合

10月卒業で、4月の入社の場合や卒業時点で就職が決まらず、就職活動が継続する場合、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められます。さらに1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。
大学を卒業したら、まだ、更新期間が継続中でも、留学の在留資格ではなくなりますので、帰国するか、あらたな在留資格へ変更する必要があります。
特定活動には、大学からの推薦状等が必要です。また、この特定活動中は、資格外活動の許可をとり、アルバイトをすることもできます。

在学中の在留資格変更

留学生の日本での就職率は、30%程度という数字を考えるとなかなか就職が決まらない留学生もいるようです。本国の大学卒業(4年間)→日本語学校(2年間)→日本の大学へ入学とした学生で、在学途中で、日本での就職先を見つけて、「技術・人文知識・国際」への在留資格変更はすることは可能です。ただし、資格外活動違反など留学の在留資格に反することがあれば、就職どころか留学の在留資格も取消される可能性がありますので、しっかり授業に出席して真面目に勉強しましょう。

   
Translate