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申請結果がくるまでに、在留期限が過ぎてしまった場合

申請結果がくるまでに、在留期限が過ぎてしまった場合

在留期限直前に、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請をした場合、その申請結果が判明する間に、在留期限を徒過してしまった場合は、どうなるのでしょうか?

特例期間について

入管法の規定により、在留期限後2ヶ月間内は適法に在留することが可能です。これを「特例期間」といいます。在留資格の許認可庁である入国管理局は、在留期限の2ヶ月間以内に許可可否を必ず出さなければいけないことになっています。

特例期間が適用されるのが、30日を超える何らかの在留資格(この場合「短期滞在」も含む)を取得している者に限られます。

申請受理時に、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」「在留期間変更許可申請中」のスタンプが押されまて、特例期間中であることがわかります。
この特例期間内においては、就労可能資格であれば、引き続き就労できますし、資格外活動許可、再入国許可(1回限り)を受けることも可能です。再入国許可を受けずに、単純出国した場合は、申請中の申請について取下げの手続きが取られます。

出国準備期間の在留期間が「31日」と「30日」となる場合

在留期間更新・変更許可申請が不許可になった場合、実務上、入管が出国準備期間として「特定活動」の在留資格が与えられますが、この場合に与えれれる在留期間が、「31日」と「30日」といった分かれるケースがあります。

上記の特例期間が適用されるのが、30日を超える何らかの在留資格(この場合「短期滞在」も含む)を取得している者に限られます。

「30日」が与えれた場合は、特例活動の適用がなく、「30日以内に出国せよ」という入管のメッセージともとれます。

出国準備期間「31日」の場合

申請が不許可後、出国準備の在留期間が「31日」が与えれた場合は、この間に、再申請を含めてなんらかの申請をして受理されれば、再び特例期間が適用され、在留期限後2ヶ月間は適法に在留することが可能となります。入管が、「31日」の申請を出した時点で、再申請を想定していると考えることができます。

出国準備期間「30日」の場合

一方「30日」を付与された場合は、特例期間の適用がないので、仮になんらの申請中の期間であっても、30日を超えて在留した場合は、不法滞在扱いとなり、30日以内に本国へ帰国しなければなりません。入管も、再申請を想定していないことになり、あくまでも認められたのは、「出国準備のための特定活動」であり、出国することを指導しています。

この場合、更新・変更申請をあきらめ、30日以内に在留資格認定証明書交付申請を本人が行い、その後一旦帰国し,本国にてこの申請結果を待ち、無事許可が下りれば、在外大使館等で手続をして再度来日するといったケースもあります。

   
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