入管へ申請をするとき、必ず、提出する指定ハガキに、結果を通知するあて名書きを申請人は、自分の住所や申請取次行政書士は、事務所の住所に行います。
その住所に送り返されたハガキには、許可・不許可は明示されていませんが、ハガキの記載から結果の結論を推察することはできます。
許可される場合
ハガキには、「一定の期限までに出頭してください」と記載され、手数料の該当箇所にレ点がつけられます。手数料を払う必要があるイコール許可されたとの認識となります。
不許可場合
ハガキに、白く大きなシールが張られ、その上に「指定された日時にお越しください。ご不明な点があれ○○部門までにご連絡ください。」と記載され、手数料には、レ点がされていません。
不許可と思われるハガキを受け取ったら、即刻に、不許可の理由を聞きに入管に向かいます。入管から正式に結果を告知されるのは、入管職員と面談したときです。
その時、申請が認められない理由について、入管職員から説明をきくことができます。
理由を聞いて、資料の再提出などで許可される場合、処分を不服として裁判で争う場合、出国するなどいくつかの選択肢を考える必要があります。
不許可だった場合の対応
在留期間更新許可が認められないような場合、そのままでは、当該外国人は、処分のあった日または、従前有していた在留資格の在留期間満了から2か月間経過の時点のいずれか早い日以降は、不法在留となります。
こうした事態を避けるために、入管職員が申請に対する不許可理由を説明する場で、出国準備などの「特定活動」「短期滞在」への在留資格変更を行うという手続きで、不法在留にならないようにしています。
出国準備の特定活動の更新は通常認めらないので、この間に、あらためて、在留資格変更更新許可申請を行ったり、一度、出国して、在留資格認定証明書等を取得して、希望していた在留資格で再来日をするなどの行動を決める必要があります。