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特定活動とは

特定活動とは

特定活動とは、他の在留資格に該当しない活動であり、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」です。

在留カードには、在留資格「特定活動」のみ記載され、の内容を知るには、パスポートにホッチキスでつけられている「指定書」の記載内容を見る必要があります。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。

「特定活動」は、上陸許可基準適合性を求められない活動です。
①告示特定活動と②告示外特定活動に大きくわけられます。
「特定活動」告示に掲げられている活動は、2017年7月の審査要綱には、42種類の告示が挙げられてます。

告示特定活動の例

家事使用人、ワーキングホリデー、インターシップ、EPA看護師候補者、EPA介護福祉士の親など
在留資格認定証明書の交付対象とされます。

告示外特定活動の例

継続就職活動大学生、専門学校生及びその家族の継続在留活動(卒業1年目)資格外活動可
連れ親(老親介護)
疾病等による療養者(日本の医療機関において医療を行わなければ出国が困難な場合)
正規在留者の介護者
日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
出国準備期間を与えられた者
外国人経営者の家事使用人
同性婚
難民認定申請者

在留資格認定証明書の交付申請を得ることができないため、「短期滞在」で上陸した後に、「特定活動」に在留資格を変更することになります

   
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