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永住権をとるための要件

永住権をとるための要件

永住権は、他の在留資格をとるよりも、入管の審査が厳しいといわれており、また、証明する資料もたくさんいります。不許可になった場合、何カ月か期間をあけることなく、すぐに再挑戦はできますが、同じ状態では、何度やっても不許可ですので、何が原因なのかをはっきりさせないと無駄な申請となります。

①原則として、継続して10年以上日本に住んでいること
かつ、この期間のうち、就労資格(「技能実習」を除く)をもって継続して5年以上日本に住んでいること

 

就労ビザに変更してから5年経っていることが必要です。あくまでも、継続して10年日本に住むことが条件となります。

継続して10年というのは、重要で、1年間のうち150日以上、海外出張などで日本にいない場合も要注意です。日本での活動実績が疑われることになるので、永住許可が不許可になる可能性があります。

就労期間5年の条件というのは、
「留学」ビザ6年→就労ビザ4年=合計10年の場合→不許可
ま「留学」ビザ4年→いったん母国に帰国→日本に戻ってきて就労ビザを取得後6年=合計10年の場合→不許可

「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」とありますが、当面,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うとなっています。

原則10年在留に関する特例もあります。

②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

 

世帯年収で、300万円以上が必要と言われてますが、扶養人数が、1人と5人とでは、状況が変わってくるので、300万円あったら大丈夫というものではありません。扶養あたり1人にたいして、70万~80万円の年収が必要といわれてます。年収300万円で、5人の扶養家族している場合(国内の奥さんと国外の親族の4人を扶養している場合)は、まず難しい思われます。
入管が「世帯年収が公共の負担にならず、持っている資産や技能から見て将来的にも安定した生活が見込まれる」という判断をした額が、許可される年収と言えます。

③罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること

 

犯罪を犯さず、税金を納め、年金や保険をしっかり払うという当たり前のことをやっていれば問題はありません。

犯罪について

軽い交通違反を3回~4回くらい犯してしまったという程度であれば問題はありませんが、飲酒運転や、資格外活動違反など素行善良とは認められない可能性が強くなります。
刑の消滅から5年を経過したあとでも、素行善良でないと入管に判断される可能性はあり、永住は厳しくなると考えた方が良いと思います。

税金、納税について

永住者ビザが許可されるためには納税状況が問われますので、しっかりと税金を収めていることが必要になります。具体的には所得税、住民税をしっかりと納税していることが必要になります。過去に税金の未払いがある方はさかのぼって過去の未払い分を全納めるようにしてください。

年金について

永住者ビザが許可されるためには、年金をしっかりと納付していて未納がないこと、さらに納付期限を守ってきちんと納付していることが必要になります。過去分をまとめて払えばいいというのではなく、納付期限が守ることが重要です。ですから、将来的に永住申請をしようと考えている外国人は、後からまとめて払うのではなく、継続して払い続けましょう。過去1年分に未納がないことが最低限必要となります。

健康保険について

永住者ビザが許可されるためには健康保険料をきちんと収めていることが必要です。国民年金と同様に、納期限をまもって国民健康保険料を収めていることが必要になります。国民健康保険料についても納付期限を守って収めていないと不許可になってしまう可能性が高いといえます。

 

永住の標準審査期間は、4カ月程度ですが、状況によってもっとかかっています。

   
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