就労や長期滞在の目的で来日しようとする場合など、在留資格「短期滞在」以外の在留資格の査証を取得しようとする外国は、在留資格認定証明書の交付を受け、その後、同証明書を添付して在外公館に査証申請を受けることが一般的です。
一方、在留資格認定書の対象とはならない「短期滞在」については、直接、在外公館で査証申請をします。
必要な書類については、外務省のHPや申請先の在外公館に確認します。
査証発給の要件
査証に関する法律上の規定は実際にはなく、具体的な運用は、査証事務処理規則(平成12年外務省訓令第6号)等や在外公館宛ての通達などに記載されていますが、悪用されることが防ぐために、その内容は正式に発表されたものはないとのことです。
裁判判例などで明らかになっているものとして、原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
①申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること
②申請にかかる提出書類が適正なものであること
③申請人の身分もしくは地位及び在留期間が入管法に定める在留資格および在留期間に適合するものであること
④申請人が上陸拒否事由に該当しないこと
査証が発給されない場合
査証が発給されない場合の行政不服審査法の適用については、出入国に関する処分については、適用除外としているために争うことは困難です。
査証発給拒否者より同一目的で再申請がある場合、6カ月以内は原則して受理しない旨を定めています。(査証通達)