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日本人配偶者等が離婚後、「定住者」になるケース

日本人配偶者等が離婚後、「定住者」になるケース

日本人配偶者や永住者・特別永住者の元配偶者は、離婚後、一定の条件のもとで定住者になります。離婚定住、死別定住と呼ばれます。
一般に、「定住者」の在留資格は、告示に提示されています。
配偶者と離婚や死別によって「定住者」が認められるような告示の定住を「告示外定住」と呼びます。
実務上、子供がいることは非常に有利に働く(「離婚定住」)が、子供がいなくても、実体のある婚姻期間が3年以上継続しており、独立生計を資産や技能を有する外国人には、「定住者」の在留資格が付与されるという運用になっています。
また、これらの条件を満たさなくても、在留を認めるべき必要性や日本への定着性があれば、定住者が認められる場合もあります。
婚姻後3年以内であっても、その後の生活状況や財産状況によっては、「定住者」への在留資格変更は認められ可能性があります。

   
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