別居中であっても、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が認められるでしょうか?
正当な理由がなく、継続して6か月間以上その活動を行わない場合は、在留資格の取消事由となります。別居の事実があるということは、在留資格該当性が失われ、在留資格は取り消しされる危険性が生じます。また、直ちに在留資格が取消されない場合でも、次回在留期間満了日には、在留期間が更新することはできない可能性が生じます。
日本人配偶者等が離婚する前に考えること
離婚した場合や配偶者が死亡した場合は、離婚という事実によって「日本人配偶者等」の在留資格該当性がなくなることが確定します。
この場合には、正当な理由がなく6か月が経過すれば、在留資格が取消されることがあります。(入管法22条の4第1項7号)仮に直ちに取消されない場合でも、次回更新時には、「日本人配偶者等」の在留期間の更新許可を受けることができなくなります。
そのため、今後も継続的に日本に滞在することを希望する場合は、また、別の日本人と再婚する以外には、他の在留資格に変更する必要があります。
また、離婚後、一定の条件のもと「定住者」の資格がとれる場合もあります。
「日本人配偶者等」は、離婚する前に、離婚をしてしまうと、日本に居ることができなくなる可能性があることを認識しましょう。