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日本人と結婚している外国人の永住権

日本人と結婚している外国人の永住権

日本人と結婚している外国人、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している方が永住権を取得するためには、結婚して実質的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが求められることになります。

そして、永住申請をするためには、現在有している在留資格の期間が3年又は5年であることが必須です。もし、1年の期間の在留期間を繰り返して、5年経過したとしたら、永住の要件には当てはまりません。

「日本人の配偶者等」は、通常、最初の段階は1年の在留期間、1回目の更新は1年、2回目の更新で3年というパターンが多いのですので、1年を繰り返すということは、入管に信用されていないということになります。
まず、日本人の配偶者等から永住権を得るためには、早く3年、5年の在留期間をとるようにしなくてはなりません。

1年の在留期間のみ繰り返す場合の考えられる原因としては、

・夫婦は同居していない(偽装婚の疑い)
・扶養者である日本人の配偶者の就業状況や会社の経営状況が悪い
・ 日本人の扶養者の税金の未納

などが考えられます。

休日に撮った2人の写真や納税証明書、通帳のコピー、等を入管に提出し、アピールしていくことが必要です。

健康保険、年金が未納では永住権がとれない

日本人配偶者等の在留期間更新時点においては、年金や保険は、入管への必須提出書類ではないので、申請人(外国人)、日本人ともに未加入、未納であったとしても、在留期間更新に影響はありません。(2020年3月現在)

しかし、永住権については、申請人(外国人、日本人配偶者等)はもとより、申請人が配偶者である日本人の扶養を受けた場合は、夫、妻双方に対して、年金、健康保険の加入の有無が審査されます。未納であった場合には、許可がでません。

年金、健康保険について、直近2年分の加入について審査されますが、年金を後払いで2年間纏めて払ったとしても、その時点では年金を支払ったとは判断されません。「2年間の継続的な支払という経緯がみる」ということで、2年後の再申請が入管より指導されているという運用になっているようです。

永住申請の為に、税金のみならず、年金、健康保険は、更新の段階からきちんと支払っておくことが非常に大切となっています。

   
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