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新型コロナの影響考慮、外国人技能実習生の在留資格、特例延長が可能に(4月1日)

新型コロナの影響考慮、外国人技能実習生の在留資格、特例延長が可能に(4月1日)

令和2年4月1日ホームページ発表

4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国 した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資 格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含 む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。 4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有 する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象と なりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてくだ さい。 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので, 上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

令和2年3月25日報道

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響で、
〈1〉本国への帰国が困難な人
――は、「短期滞在(30日・就労不可)」または、従前と同一の受入れ機関および業務で就労を希望する人に限り「特定活動(30日・就労可)」への在留資格の変更が可能となるとともに、帰国できない事情が継続している場合には更新を受けることができる。

また、引き続き日本に在留する人で、
〈2〉技能実習修了時の技能検定等の受検ができないため次段階の技能実習へ移行できない人
〈3〉技能実習2号(または技能実習3号)を修了し、「特定技能1号」への移行準備がまだ整っていない人
――は移行準備の間、〈2〉の人は一部条件付きで「特定活動(4カ月・就労可)」へ在留資格の変更が可能となる。

〈4〉「技能実習2号」を修了し「技能実習3号」への移行を希望する人
――は、優良な監理団体および実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能となる。

3月19日 日経新聞記事より

出入国在留管理庁は19日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各国の入国禁止措置などによって帰国が困難になった技能実習生の在留資格変更を柔軟にすると発表した。30日間の在留が可能となる「短期滞在」と「特定活動」への変更ができるようになる。入管庁は「当面の間措置を継続する」としている。

令和 2 年3月17日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月又は4月中(注1)に在留期間の満了日(注 2)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)
からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

(注1)4月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱
いの対象とすることとしました。
(注2)本邦で出生した方など3月又は4月中に在留資格の取得申請を
しなければならない方を含みます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間は、6ヵ月に延長されました。(令 和 2 年 3 月 10 日現在)

※法務省のHPをご覧ください。

令 和 2 年 3 月 10 日
出 入 国 在 留 管 理 庁

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う 在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 有 効 期 間 に つ い て

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。

(注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行っていただく必要があります。
交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は,在外公館での査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要があります。

令和 2 年 2 月28日(法務省HPより)

3月中に、在留期間が満了日を迎える外国人は、1か月、更新日が伸びます。

感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

(注)本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して,原則として以下のとおり措置する。

〇 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱

① 「短期滞在」で在留中の者
⇒ 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。

② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒ 「特定活動(30日・就労可)」 への在留資格変更を許可する。

③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。)
⇒ 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。

〇 在留資格認定証明書交付申請の取扱い

新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について,原則として以下のとおり措置する。

① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒ 審査を保留する。

② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

   
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