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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について

入管HPより

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防 止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月 又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動 (出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許 可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間 満了日から3か月後まで受け付けます。

※4月3日変更点
5月,6月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱いの対象
とするとともに,3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える方も含めて在留
期間満了日から3か月後まで受け付けることとしました。また,「短期滞在」
の在留資格での在留中の方も対象に加えました。
(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の取得申請
をしなければならない方を含みます。

帰化についても、5月6日までの全ての面談や帰化申請の予約は一旦キャンセルすることのです。退去強制等の出頭も4月中はキャンセルといつことです。

月6日までの全ての面談や帰化申請の予約を
一旦キャンセルすることになったとのことです。

既に収集した書類の有効期限については、その間に切れてしまっても
再度取る必要はないとのことですが、運転記録証明書等の一部書類は
再取得してもらうことになるかもしれないとのことです。

他からの情報

予約受付についても、5月6日以降の状況が読めないため、今は受付
られないとのことでした。

退去強制も同じく今月出頭不要で一か月ちょっと先になりました。

   
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