新型コロナウイルス感染症の影響を受け,在留資格認定証明書の有効期間については,通常は「3か月間」有効としているところ,現下の状況を踏まえ,当面の間「6か月間」有効なものと取り扱うこととしています。
本件取扱いは,適用される場合
新型コロナウイルス感染症の影響により,
- 我が国への入国を予定していながら,既に交付を受けた在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)内に本邦に上陸できない方
- 査証(ビザ)発給申請時に、有効期間を経過した在留資格認定証明書を保有する外国人
- 査証発給申請中に、有効期間を経過した在留資格認定証明書を保有する外国人
受入れ機関等から「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行います。受入れ機関等が提出する文書については,定型様式はなく、任意の様式で差し支えありません。