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新型コロナウイルス感染症の影響申請受付期間について 7月も延長

新型コロナウイルス感染症の影響申請受付期間について 7月も延長

(入管HP 2020.5.12発表)

〇申請受付期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観 点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中 に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可 申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。

(注)在留期間の満了日以降は,再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができ ないことに御留意ください。

実際のところ、国内にいても、新型コロナウィルス影響で会社が休業した提出したり、学校が休校しており、在留資格に該当する活動ができない場合が多いです。

入管法上、「技術・人文知識・国際業務」,「技能」,「留学」等をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格 の取消し事由の対象とはなります。(入管法第22条の4 6号)但書があり、当該活動を行わないでも,その活動を行わな いで在留していることについて「正当な理由」があるときは取消となりません。

この点について,入管より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や感染防止対 策による影響により,次のようなケースに該当する場合は、3ヵ月以上、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」 があると発表されています。

① 在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり,一時的に 休業せざるを得なくなった場合

② 在籍していた稼働先を退職後,インターネットを利用するなどして 再就職先を探す活動を行っていたり,または,再就職できる見込みが あっても会社訪問を行うことができない状況にある場合

③ 在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休 校となっている場合を含む。)

④ 在籍していた教育機関が閉校した後,他の教育機関に入学するため に必要な手続を進めることができない場合 ⑤ 新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機 関を休学している場合

   
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