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新型コロナウイルス感染症の影響を受け「日本に入国できない」等の理由により,在留期限が切れてしまった場合

新型コロナウイルス感染症の影響を受け「日本に入国できない」等の理由により,在留期限が切れてしまった場合

 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、在留期限まで再入国できなかった場合は、再び、在留資格認定証明書交付申請書を提出する必要があります。

原則として,在留資格認定証明書交付申請書と受入機関等が作成した理由書のみで審査可能です。通常時に比較すれば簡易な審査となっています。

通常,在留資格認定証明書交付申請に係る標準処理期間は1か月から3か月かかりますが,今回の申請は、より迅速に処理することとなっています

理由書例

<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

http://www.moj.go.jp/content/001321633.doc

<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

http://www.moj.go.jp/content/001321647.doc

新型コロナウイルス感染症の影響で、在留資格認定証明書の原本を海外へ郵送することができない場合、査証申請や上陸申請において,原本に変えて,原本の写し(コピー)による提出でも可です。
なお,これらの郵便事情により,在留資格認定証明書交付申請に係る立証資料
の原本が提出できない場合も,原本の写しによる提出が認められています。

ただし,この場合は,入国後,在留資格認定証明書の原本を当該証明書の原本
を提出できなかった理由書とともに,当該証明書の交付を受けた地方出入国在留
管理局に返納(郵送可)する必要があります。

   
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