令和2年5月20日 出入国在留管理庁より発表
5月21日以降の新規取扱い
新型コロナウイル ス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について は,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。
しかしながら,依然として帰国が困難な状況が続いている ことから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については, 「特定活動(6か月)」を許可されることになりました。
帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格
① 「留学」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方 (就労を希望される方)
現行「短期滞在(90日)」 ⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関 を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以 内のアルバイトが可能です。資格外活動許可を改めて取得する必要はありません
② 「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた 方,又は,在留している方(就労を希望される方)⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」
(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船 就労者(35号),製造業外国従業員(42号) 現行「特定活動(就労可・3か月)
③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。) 現行「短期滞在(90日)」 ⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」
申請手続について
以下の場合は、郵送による申請手続のみが認められる場合 本年6月30日(火)必着
東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方(※)であって, 以下のアからエのいずれかに該当する方が対象となります。
ア 現在「留学」の在留資格を有する方であって,帰国が困難な ために本邦での在留の継続を希望する方
イ 中長期在留者として在留していた元留学生であって,帰国が 困難なため,現在「短期滞在(90日)」で在留されている方
ウ 「家族滞在」又は「短期滞在」で在留している上記ア又はイ の配偶者及び子
(※)茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新 潟県,山梨県,長野県