電話問い合わせ
メール問い合わせ

ブログ
…blog…

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者に特定活動(6ヵ月)が認められます(資格外活動も可能)

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者に特定活動(6ヵ月)が認められます(資格外活動も可能)

令和2年5月20日 出入国在留管理庁より発表

5月21日以降の新規取扱い

新型コロナウイル ス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について は,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。

しかしながら,依然として帰国が困難な状況が続いている ことから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については, 「特定活動(6か月)」を許可されることになりました。

帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格

① 「留学」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方 (就労を希望される方)

現行「短期滞在(90日)」 ⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。

(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関 を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以 内のアルバイトが可能です。資格外活動許可を改めて取得する必要はありません

② 「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた 方,又は,在留している方(就労を希望される方)⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」

(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船 就労者(35号),製造業外国従業員(42号) 現行「特定活動(就労可・3か月)

③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。) 現行「短期滞在(90日)」 ⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」

申請手続について
以下の場合は、郵送による申請手続のみが認められる場合 本年6月30日(火)必着

東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方(※)であって, 以下のアからエのいずれかに該当する方が対象となります。
ア 現在「留学」の在留資格を有する方であって,帰国が困難な ために本邦での在留の継続を希望する方
イ 中長期在留者として在留していた元留学生であって,帰国が 困難なため,現在「短期滞在(90日)」で在留されている方
ウ 「家族滞在」又は「短期滞在」で在留している上記ア又はイ の配偶者及び子

(※)茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新 潟県,山梨県,長野県

   
Translate