入管より、「短期滞在を含め在留中の方の更新・変更は、6月までの在留期間の方については、申請受付が3ヶ月延長される」と発表されています。→7月まで延長されました。
これは「受付」の話であって、在留期間が自動的に3ヶ月延長されるということではないので注意が必要です。
・フライトがキャンセルされ、代替便が手配できない
・本国の入国拒否措置で、自宅等に戻れない
こららの証拠に加え、通常時の短期滞在で要求される経費支弁能力などの資料をもって、各入管の短期滞在窓口に、更新の申請に行く必要があります。
短期滞在ビザの期限の切れる1週間前から受付してくれるようです。
飛行機のチケットが確保されて、出国する場合は、飛行場に行く前に、最寄の地方入国管理局へ短期更新の手続きをする必要があります。手続きを行わないまま、出国することはできません。
入管からは、短期滞在ビザを持つ帰国困難者は90日の更新を認めるという通知が出ています
短期滞在ビザの更新は、原則、認められていません。入管の内規で「人道上の已む得ない事情又はこれに相当する特別な事情」が必要ですのでご注意ください。