「経済財政運営と改革の基本方針2018」より
人手不足を解消するため、従来の専門的・技術的分野における外国人に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広くうけれていく仕組み構築する必要がある。
(1)一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設
〇国内人材の確保(女性、高齢者等)のための取り組みを行ってもなお、外国人在の受け入れが必要な業種について行う。受け入れ業種は、政府基本方針として閣議決定し、それに基づいて、所轄官庁が決定する。
〇外国人の日本語能力は、基本的に生活に支障のない程度の日本語能力を有することが必要である。
〇有為な外国人在の確保のため、受け入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充実、必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施する。
〇外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供等の支援を行う仕組みを設ける。
〇 入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人との同等以上の報酬の確保等を確認する。
外国人材の在留期間の上限を通算で5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。ただし、高い専門性を有すると認められた者については、現行の専門的・技術的分野における在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認める等の取扱いを可能とするための在留資格上の措置を検討する。
(2)従来の外国人材受入れの更なる促進
〇留学生の国内での就職を促進するため、在留資格に定める活動内容の明確化や、手続負担の軽減などにより在留資格変更の円滑化を行い、留学生の卒業後の活躍の場を広げる。
〇「高度人材ポイント制」について、特別加算の対象大学の拡大等の見直しを行う。
〇日本語教育機関において充実した日本語教育が行われ、留学生が適正に在留できるような環境整備を行っていく。さらに、留学生と企業とのマッチングの機会を設けるため、ハローワークの外国人雇用サービスセンター等を増設する。
〇介護の質にも配慮しつつ、相手国からの送出し状況も踏まえ、介護の技能実習生について入国1年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組みや、日本語研修を要しない一定の日本語能力を有するEPA介護福祉士候補者の円滑かつ適正な受入れ行う検討を進める。
〇クールジャパン関連産業の海外展開等を目的とする外国人材の受入れを一層促進するための方策や、我が国における外国人材の起業等を促進し、起業家 の受入れを一層拡大するための方策について検討を進める。
(3)外国人の受入れ環境の整備
今後も我が国に滞在する外国人が一層することが見込まれる中で、我が国で働き、生活する外国人について、多言語での生活相談の対応や日本語教育の充実を始めとする生活環境の整備を行うことが重要である。外国人の受入れ環境の整備は、法務省が総合調整機能を持って司令塔的役割を果たすこととし、関係省庁、地方自治体等との連携を強化する。
このような外国人の受入れ環境の整備を通じ、外国人の人権が護られるとともに、外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取り組んでいく。