① 申請人(外国人)が従事する業務に、技術・人文知識・国際業務の該当性がないこと場合
最も大きな不許可の理由です。従事する業務が、現場作業、単純労働など、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に当たらない場合は、不許可になります。在留資格取得時に、該当性のある業務をすると言って申請し、「技術・人文知識・国際業務」を取得した場合でも、次の更新の期間まで該当性のあたらない業務をやっていた場合は、更新時に不許可になります。
例 通訳業務でビザを取得したのに、皿洗いや清掃業務に従事していた場合など更新時に不許可
大学卒の場合は、専攻した科目と実際に従事する業務の関連性は、緩やかに判断されますが、専門学校卒は関連する業務であることが厳しく判断されます。また、大学卒であれば、専攻した科目や実務経験関係なく、通訳として、国際業務が認められます。
ゆえに、大学卒であるかどうかは、非常に重要なことです。各国の学校制度によって、日本でいう、4大卒、短期大学卒とならない場合もあるので注意する必要があります。
② 会社の業績に問題がある場合
会社の規模のカテゴリーの分類によって、要求される資料が異なっています。カテゴリー3、4など、小規模な会社、新設会社などは、決算書等、要求される資料は増えます。
また、赤字会社など事業の継続性に不安があるような場合には、雇用した外国人のお給料の支払いも不安視されるとの理由で、技術・人文知識・国際業務が不許可になることもあります。
③ 同じ業務をしている日本人と同等以上のお給料が支給されていない場合
外国人という理由だけで、同じ業務をしている日本人と異なる給与が支払われるなど、差別されている場合も不許可の理由となります。
外国人も、日本の労働法のもと日本人と同様に保護されます。
最低賃金、残業時間、有休制度、その他、日本人と同じように、労働法違反の雇用契約が結ばれていた場合も、不許可となります。
④ 素行不良 資格外活動違反
留学生が、学生時代に、週28時間以内の制限を守らず、年間200時間も就労していた場合も、企業に内定も出て、他に、技術・人文知識・国際業務のビザに何の問題がなくても、許可はおりません。通常、出国して、認定で呼び戻すなど、再度手続きを行わなくては、日本に在留することはできません。
雇用主側も、外国人に該当性のない仕事をさせたり、週28時間以上のアルバイトをやらせるなど資格外活動を助長した場合は、「不法就労助長罪」が成立します。。
入管法上「3年以下の懲役若しくは3,000,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。この罪は、知らなかったという言い訳が通用しないので注意が必要です。