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技術・人文知識・国際業務への変更・更新が不許可となった場合

技術・人文知識・国際業務への変更・更新が不許可となった場合

留学生から技術・人文知識・国際業務への不許可となる理由は、以下6点考えられます。

1. 業務内容が、在留資格の該当性がない
2. 学歴と業務内容に関連性がない
3. 会社の経営状態に問題がある(赤字が必ずダメという訳ではない)
4. 雇用の必要性や業務量がない(隠れて単純労働させているので内科の疑念)
5. 日本人と同等報酬が払われていない
6. 留学生の素行に問題がある(資格外活動違反)

許可がなされる場合は、入管からハガキの収入印紙手数料欄(4000円)にチェックをつけて戻ってきます。早ければ、品川入管でも、2週間程度で出ます。

長くかかった場合が必ず不許可という訳ではありませんが、長く長くなれば、不許可の可能性が高まっているというのは確かなようです。

途中で、申請に有利な材料が出てきたり、出し忘れたものあれば、申請時に付された申請番号を記載して、追加資料として提出します。郵送でも可ですが、品川入管などは大量の郵便物があることが想像できますので、可能であれば直接審査部門に持って行っても受け取ってもらえます。

不許可の場合は、審査部門から、呼び出しがあります
在留期限が既に、満了している場合は、指定された日にち時間までに、「4000円の現金を持参」での出頭要請があることが多いようです。

ほぼ、不許可と思った方がよいと思うので、本人申請の場合でも、行政書士を同席を依頼し、不許可理由を聞きに行き、再申請に備えることをお勧めします。
不許可事由は、1個でない場合が多いので、それを聞き出す為にも、専門家に任せた方がよいと思います。

不許可の場合、品川入管では、30日、31日の出国準備期間が与えられます。
30日の場合は、再申請しても許可される可能性は少なく、再申請をするには、事前に就労審査部門から許可をもらう必要があります。

31日の場合は、不許可部分をリカバリーすれば許可される可能性があるというのが入管のメッセージであると言われ、事前に審査部門を通さずとも再申請は可能です。

   
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