外国人を雇用する場合も,日本人と同様に、日本の労働関係法令が適用されますので,労働基準法等に則り,労働条件を明示することが必要です。
現在就労資格を有していない外国人を採用する場合は、一般的には,就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする、停止条件付き雇用契約を締結し,当該雇用契約書を作成することが考えられます。
申請の段階では、雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが,申請に当たっては,雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。
明示すべき労働条件の内容
書面で明示すべき労働条件の内容
労働契約の期間(期間の定めのある場合はその期間)
更新の基準
就業の場所・従事する業務の内容
労働時間に関する事項(始業・就業時間、時間外の労働の有無、休息、休日、休暇等)
賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
その他明示すべき労働条件の内容
昇給に関する事項
退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁等に関する事項