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技術・人文知識・国際業務 雇用契約書 労働条件

技術・人文知識・国際業務 雇用契約書 労働条件

外国人を雇用する場合も,日本人と同様に、日本の労働関係法令が適用されますので,労働基準法等に則り,労働条件を明示することが必要です。

現在就労資格を有していない外国人を採用する場合は、一般的には,就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする、停止条件付き雇用契約を締結し,当該雇用契約書を作成することが考えられます。

申請の段階では、雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが,申請に当たっては,雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。

明示すべき労働条件の内容

書面で明示すべき労働条件の内容

労働契約の期間(期間の定めのある場合はその期間)
更新の基準
就業の場所・従事する業務の内容
労働時間に関する事項(始業・就業時間、時間外の労働の有無、休息、休日、休暇等)
賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

その他明示すべき労働条件の内容

昇給に関する事項
退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁等に関する事項

外国人を雇用した場合も、当然に最低賃金法が適用されます。
また、技術・人文知識・国際業務は、同等の仕事をする日本人と同じ給与が付与されないと在留資格は許可されません
   
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