電話問い合わせ
メール問い合わせ

ブログ
…blog…

技術・人文知識・国際業務 会社の規模による分類

技術・人文知識・国際業務 会社の規模による分類

外国人が「技術・人文知識・国際業務」をの在留資格を取得、更新するための提出資料は、は、会社の規模(カテゴリー)によって、4つに分かれます。

カテゴリー1

日本の証券取引所に上場している企業・ 保険業を営む相互会社・ 日本又は外国の国・地方公共団体等

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

左のいずれにも該当しない団体・個人

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは

税務署に提出が要求されている法定の申告書の一種で、6つの法定調書を集計してまとめたものです、これをみることで、会社として1年間に何人にいくらくらい給与を総額で払ったかということがわかります。その額は、1000万円以上か以下で、入管は、外国人が雇用する会社の規模を判断し、安定的雇用かどうかを審査します。
カテゴリ-1などの上場企業などは、企業の安定していると判断され、四季報のコピーのみを提出すれば十分です。
カテゴリー3以下となると、会社の証明書類だけでも、決算書などの提出が必要となり、新設会社や赤字決算の場合は、事業計画書を作成して、会社の継続性、安定性などを入管に対して証明していく必要があります。

   
Translate