就労の在留資格で働く外国人が転職するときに、勤務先や従事する仕事の内容が変わった場合には、就労資格証明書交付申請をすることをお勧めします。
就労労資格証明書とは、日本で働こうとする外国人が、働くことのできる在留資格を有していること、(在留資格の該当性)を証明する文書です。
この証明書は、新たに許可を受けて発行されるものではありませんが、転職後、更新したときに、手続きがスムーズにいきます。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、A社でマーケティングとして働く外国人が転職し、B社で通訳として働くようなケースです。
このケースでは、A社で働くことが前提に認められた「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であり、B社の「技術・人文・国際」の該当性の有無を入管に確認してもらういます。
仮に、入管が該当性なしと判断すれば、更新までに、転職するかなんらかの方策を図る必要があります。転職前に、転職したい会社に該当性があるかどうか確認するためにも使われます。
就労資格証明書は、該当性なしの場合にも交付されます。
交付時には手数料900円を納付します。