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就労制限のない外国人

就労制限のない外国人

就労制限のない外国人とは、身分系の在留資格を持つ外国人のことで、このグループの外国人には、就労制限がありません。

建設業の肉体労働、工場のライン業務、飲食店のホール、レジ打ちなどの単純労働というものも、日本人同様の範囲で自由にできます。

具体的には、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つをいいます。

就労制限がないといっても、外国人であることに変わりはないので、この在留資格の地位を失ったら、自由に職業選択するどころか、日本にいることができなくなる可能性もあります。

よくある話として、外国人が、日本人と結婚すれば、自由に職業を選べます。しかし、離婚をすることになったときは、すぐに、別の日本人の配偶者と再婚しない限り、配偶者の活動をしていないことになります。

この状況が6か月間続くと、日本人の配偶者等の在留資格は取消対象となり、自由に働くことはできなくなります。
日本人との間に子供がいる場合や婚姻期間が3年以上の場合は、定住者の在留資格への変更が認められるケースもありますので、離婚後は、速やかに定住者への変更をしましょう。

定住者になれば、引き続き就労制限もないことになり、日本に留まることも可能です。

日本人の配偶者、永住者の配偶者等は、離婚をする前に、離婚後、日本にいたいのなら、次の在留資格がどうするかを考えて行動することが必要です。

 

   
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