電話問い合わせ
メール問い合わせ

ブログ
…blog…

就労ビザの徹底解説~外国人の在留資格更新

就労ビザの徹底解説~外国人の在留資格更新

日本で働く外国人の方は、在留期間が切れる前に、就労ビザの更新手続きを入国管理局で行う必要があります。

ビザの更新は、通常3か月前から申請が可能ですが、最終申請日は、ビザの期限の日です。 期限内に申請すると、在留カードの裏に「在留期間更新申請中」のスタンプが押されます。このスタンプがあれば、最大2か月(許可を受け取った日か、又は在留期限を2か月経過する日のどちらか早い方)は、このカードが有効です。このことを「特例期間」といいます。申請の日は、行政書士に依頼していれば入国管理局に行く必要はありませんが、日本にはいなければなりません。

有効期間の延長は、1年、3年、5年のいずれかになります。
何年延長されるかは入国管理局の審査により判断されます。現在よりも長い期間の許可を申請できます。
申請してから許可までの間に海外出張が入ってしまったような場合、特例期間内であればいったん海外に行くことは可能です。
しかし、許可が出て新しいカードを受け取る際には再び申請人が日本にいなければならないので、許可が下りたら速やかに帰国して新しい在留カードを受け取ってください。新しいカードの受取りが期限の2か月後を過ぎないようにくれぐれもご注意ください。

事例1   通常の在留期間更新許可申請のパターン
転職しておらず、前回と同じ会社同じ職種の場合

申請に必要な書類
1. 申請書
2. パスポート(原本・コピー)
3. 在留カード(原本・コピー)
4. 直近納税証明書
5. 企業の登記事項証明書
6. 勤務先会社の直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のあるもの。コピー可)
※許可された時の手数料は、4000円の収入印紙 2週間から1カ月間くらいかかります。
申請書
「申請人用」(本人の署名要)と「会社用」(会社印鑑要)があります。
3か月以内に撮影した顔写真を貼ります。前回のカードと同じ写真は当然にアウトです。
日付は、書いた当日を記入します。在留期間が切れる前日

パスポート・在留カードの原本・コピー
コピーは提出しますが、原本は申請時に見せます。
ここで原本を見せるということは、申請時点で外国人本人が日本に必ずいなくてはならないということです。

直近の課税証明書納税証明書 (住民税)
その年の1月1日時点で住所があった市区町村の役所でもらいます。
「直近の」ものでいいので、現時点で発行されるもので構いません。毎年5月か6月に前年度分の証明書がでます。それより前(1~4月)は前々年度分の証明書になります。

事例2 就労資格証明書+在留期間更新許可申請パターン
同じ職種で転職した。「就労資格証明書」を取得済みの場合

同じ職種(通訳翻訳→通訳翻訳)で転職した場合、新しい会社で働いても大丈夫か確認する手続きが、「就労資格証明書」です。
この手続きをしておくと、更新の時に事例1と同じ簡単な手続き+就労資格証明書ですみます。
但し、同じ職種をしていても、会社の規模や経営状態が異なる場合、不許可になる場合もあります。

転職した際には、必ず、「就労資格証明書」を取りましょう。

「就労資格証明書」の取り方
1. 就労資格証明交付申請書
2. 前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
3. 現在の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
(まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
4. 雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
5. 転職理由書
6. パスポート、在留カード
※900円の収入印紙をはります。
これらの書類を準備して、住居地を管轄する地方入国管理官署に提出します。
標準審査期間は、転職している場合は、1~2カ月間かかります。

<その他 外国人が転職した時注意すること>

・外国人本人
転職をした際には「契約機関に関する届出」を契約が終了した日から14日以内(前の会社を辞めた日から)新たな機関と契約した日から14日(新しい会社に入社した日から)に入管に提出します。この手続をきちんとやっていないと、更新の時、トラブルになることもあります。手続きは、パスポートと在留カードを持って、自分で入管に行ってもいいし、報告書と在留カードのコピーを同封して入管に郵送しても受付てもらえます。

・外国人を雇っていた企業側がやること
外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う
※届出を怠ると30万円以下の罰金の対象となります。雇用保険に加入していた場合は雇用保険被保険者資格喪失届をすることにより届出に代えることができます。

事例3 在留資格変更許可申請となるケース
転職して、以前とは違う職種についている場合

期間中に転職をした方で前の会社で従事した職種と変わる場合(例えば「教育」の在留資格を持った人が「技術・人文知識・国際業務」の内容の仕事に転職した)は、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

必要書類
•在留資格変更許可申請書
•前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
•現在の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
(まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
•雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
•理由書
•パスポート、在留カード
※許可される時は、手数料は、4000円の収入印紙 2週間から1カ月間くらいかかります。

   
Translate