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定住者とは

定住者とは

入管法には、「定住者」について、在留資格の基礎となる活動ないし地位をあらかじめ入管法で定めず、法務大臣が個々の外国人の活動や地位に応じて告示よって決めています。
その代表例(定住者告示)は、①日経2世・3世とその配偶者②中国残留孤児③日本人・「永住者」・「定住者」の6歳未満の要旨④「定住者」の配偶者・子となります。 定住者告示の在留期間 5年・3年・1年・6月

告示外定住

入管法上、告示該当性は要求されるのは、上陸の場面だけであり、そのため、すでに日本に滞在している外国人であっても、告示で示されていない活動内容や地位であっても、法務大臣が在留資格を付与すべきと判断されたら、「定住者」の地位を取得します。これが告示外定住と呼ばれるものです。在留期間は、5年以内で個別指定されます。

その代表的なものが、「日本人配偶者と相当期間の離婚後に離婚した外国人に対して定住者の在留資格を認める」という運用です。この告示には、通達(730(ななさんまる)通達と呼ばれます)がつけられており、「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて(通達)」です。これは、日本人と離婚した外国人の親が日本人の実子を育てる場合に、「定住者」の在留資格を付与すべきとしたものです。通達で、在留資格は1年となります。

   
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