婚姻要件具備証明書とは
婚姻要件具備証明書とは、これから結婚しようとする人が婚姻要件を満たしているかどうかということを証明したものです。結婚当事者が独身であり且つ自国の法律に基づいて結婚できる条件を備えていることを証明する政府発行の文書です。
日本人が、外国に行って、外国人と結婚する場合は、日本人側が、婚姻要件具備証明書が必要となります。その日本人が「日本の法律で婚姻要件を備えている」ことを証明する書類です。
日本で先に婚姻する場合は、多くは、外国人側の婚姻要件具備証明書が求められます。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
①通常、法務局で発行します。(市区町村役場でも可能な場合もあります)
②法務局で婚姻要件具備証明書の発行を受けたら、日本の外務省に持っていき認証を受けます。
③外務省の認証を受けたら、結婚相手の国の大使館(領事館)でさらに認証を受ける必要があります。通常、その国の言葉での翻訳文が必要となります。
法務局で取得する場合の必要な書類は以下となります。
戸籍謄本
印鑑
本人確認書類(運転免許証などの身分証明書)
婚姻相手の国籍・生年月日・氏名・性別の確認
法務局によって異なることもあるそうなので、必ず事前に確認をとる必要があります。
婚姻要件具備証明書の請求および受領は本人しかできません(代理不可)。
外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法
国によって取得方法が異なります。結婚相手の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されますので、そこに事前に問い合わせることが必要です。日本の役所に提出する際は、日本語の訳文が必要になります。
国際結婚した場合の戸籍謄本と住民票
外国人は戸籍謄本がありません。結婚した場合、日本人の配偶者の戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者の氏名や国籍が記載されて結婚していることがわかります。
住民票は日本人と同じ扱いです。