外国人が転職したとき、契約機関の消滅,契約機関との契約の終了了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,「契約機関等に関する届出」をしなくてはいけません。
対象となる中長期在留者のうち「高度専門職」,「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」の在留資格を有する方です。
例えば,技術・人文・国際の在留資格の人が,A社でIT業務の雇用契約を終了してB社との同じIT業務雇用契約を締結した場合,A研究機関との契約終了及びB研究機関との契約締結の両方について届出が必要になります。
届出を忘れてしまったときは
届出をしていなかったり、忘れていた時は、速やかに届け出ましょう。特に罰則は、規定されていませんが、次の在留更新が不許可になったり、期間が短くなる可能性があります。特に指定はありませんが、反省文をつけて一緒に提出する人もいます。
注意しなくてはいけないのですが、届出をしたからといって、新しい職場の仕事内容が入国管理局に認められたわけではないことです。特に、前職と仕事内容が大きく変更したときなどは、注意が必要です。いずれにしろ、転職した場合は、就労資格証明書で新しい仕事内容の該当性を確認してもらうことを置かんめします。
書式は、法務省のHPにあります。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
届出は、最寄の入国管理局の持参や郵送でも受け付けてくれます。郵送の時は、在留カードのコピー(両面)を同封しましょう。