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大学を卒業した留学生に係る不許可事例とその問題点

大学を卒業した留学生に係る不許可事例とその問題点

○ 不許可事例

(1) 経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事する として申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があっ たことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかった ため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

→料理店で、全く申請内容と異なる、現業がなされていた可能性あり

(2) 教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に 基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事 するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とする ものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不 許可となったもの。

→弁当屋の現場作業員は、「技術・人文知識・国際業務」の該当性なし

(3) 工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事すると して申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同 等額以上であると認められず不許可となったもの。

→報酬は、同じ仕事に従事する新卒の日本人の報酬と同等以上でないと不許可

(4) 商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づ き,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。

→留学生のアルバイトは、週28時間以内。月100時間程度が限界。非常に厳しく判断されるため、一旦帰国して、認定でもう一度くるしかない。

   
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