外国人は、美容師免許をとれても、就労できる在留資格がありませんでした。
外国人でも、美容師として雇用することができるのは、就労制限のない在留資格である「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」でした。
ところが、報道によれば、18日、国家戦略特区諮問会議で、日本で美容師免許を取得した外国人留学生が特区で就労できるようにする方針を決めたとのことです。
国家戦略特区とは「世界で一番ビジネスをしやすい環境づくり」を目的として、全国的に定められている法令、税制などの規制を緩和したり、優遇を行なったりする制度が適用される地区のことです。
雇用における人材活用として、東京都、神奈川県などで、炊事、洗濯、掃除、買物などの家事支援サービスを提供する事業主が外国人を雇用し、派遣する「国家戦略特区家事支援人」というのがあります。主にフィリピンなどから「特定活動」という在留資格で働いてます。