日本人の実子としての身分関係を有する未成年者が、我が国で安定した生活を営めるようにするために,その扶養者たる外国人親の在留についても,なお一層の配慮が必要という考えから、通達により、日本人の実子の親に定住者としての地位が与えられます。(730通達)
「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて」(通達)平成8年7月30日
日本人との間に出生した子を離婚・死別後に日本国内において親権をもって監護養育する場合、日本人との婚姻期間がおおむね3年に満たなくても、「定住者」への在留資格変更が許可されることが多いです。
①その親子関係,当該外国人が当該実子の親権者であること,②現に相当期間当該実子を監護養育していることにより、「定住者」(1年)への在留資格の変更が許可されます。ただし,実子が本邦外で成育した場合(本邦で出生し本邦外で成育した場合を含む。),外国人親が「短期滞在」の在留資格で入国・在留している場合,実子の監護養育の実績が認められない場合等の場合は、「定住者」への変更・更新が認められない可能性もあります。
①その親子関係,当該外国人が当該実子の親権者であること
実子の日本国籍の有無を問いませんが、親のどちらかが、日本人である必要があります。日本人の実子とは,その子が、嫡出・非嫡出を問わず,子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいいます。日本国籍を有しない非嫡出子については,日本人父から認知されていることが必要であります。
②現に相当期間当該実子を監護養育していること
監護養育とは,親権者等が未成年者を監督し,保護することをいいます。
民法が,「親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。」(同法820条)と定めているものと同義であります。
なお,外国人親に十分な扶養能力がなく,生活保護等を受給する場合であっても,監護養育の事実が確認できれば足ります。生計を営むに足りる資産又は技能を有することが原則必要ですが、外国人親に稼働を困難とする事情がある場合は、将来的には、稼働の意思があり、かつ日本人実子を監護養育している事実があれば、認められるのが実務上の運用です。
定住者が認められなくなる可能性のある場合
日本人の実子を扶養する必要性が認められることから特別に、「定住者」の在留資格への変更を許可されるものであり、実子が未だ監護養育を必要とする時期において監護養育の事実が認められない場合には,「定住者」の在留資格の更新が認められない可能性もあります。
日本における適法在留中に、日本人との間で子をもうけ、その親権を有する外国人が、当該実子とともにいったん本国に帰国した後、「短期滞在」の在留資格で再来日して、「定住者」(告示外定住)への在留資格変更が許可される可能性もありますが、詳細な理由書等が求められるなど、審査は厳しくなります。また、告示外定住のケースですので、在留資格認定証明書の対象にはなりません。