在留カード導入
2012年7月の在留カード制度の導入い伴い、外国人登録法が廃止されるとともに、住民基本台帳法が改正され、在留作成され、その写しの交付を受けることができるようになりました。
外国人にも住民票が作成されます
外国人も日本人と同様に市区町村で住民票が作成され、市区町村で住民票が写しまたは住民票記載事項証明書の交付を受けることができます。
外国人には戸籍は作成されません
一方、戸籍については日本人のみに作られます。外国人の住民票が作られるようになっても、戸籍に関する取扱いに変更はありません。日本に在住する外国人どうしの結婚が行われても、その届出に基づいて外国人の戸籍が作られることはありません。帰化した場合は、当該外国人は、日本人になるので戸籍が作成されます。
外国人の住民票の記載事項
住民票の写しには、住所、氏名(アルファベット氏名など)、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格情報などが記載されています。
なお、日本人と同じ世帯の場合も、日本人と外国人の情報を1つの住民票に記載して作成されます。
外国人は、市区町村に届けでることによって通称名を付けられます。