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外国人が日本に上陸するために必要な手続き

外国人が日本に上陸するために必要な手続き

外国人が日本に上陸するためには、査証(いわゆるビザ)を取得すること、さらにその前段階の手続きとして、日本にいる関係者が行う在留資格認定資格交付申請という手続きがあります。

入国と上陸の違い

入管法上、外国人が日本の領域に入ることは、「入国」と「上陸」の2つの概念が用いられています。
「入国」とは、日本の領海または領空に入ること、「上陸」とは、日本の領土に一歩足を踏み入れることです。
空港で、上陸許可を受ける前の外国人は、「入国」はしていますが、「上陸」はしていないことになります。

査証とは

 

外国人が上陸するためには、原則して、有効な査証(いわゆるビザ)が必要とされます。査証は、日本の在外公館(現地の日本領事館等)が発行します。
外国人は、上陸前に在外公館などで、査証の発給を受ける必要があります。
日本に上陸しようとする外国人の所持する旅券が申請であり、入国目的からみて日本への入国が問題ないと判断されていることを旅券に表示し、査証発行管轄権限を持つ外務省が、入国管理局に対して、推薦するという形です。
ゆえに、査証の発給を受けているからといって、必ず、上陸が許可されるという訳ではなく、査証発行後に事情が変更し、上陸拒否事由に該当した場合などは、上陸は拒否されます。

短期滞在が目的な場合、査証が免除される一般査証免除国もあります。

在留資格認定証明書交付申請

 

「短期滞在」等以外の在留資格については、在外公館における査証申請の前段階として、日本で当該外国人が招聘する会社などの機関や親族といった関係者が、在留資格認定証明書の交付を受けるのが一般的です。「呼び寄せ」と呼ばれます。
在留資格認定証明書とは、入管が日本に上陸する外国人からあらかじめ申請があった場合に当該外国人に交付する、その外国人が、在留資格該当性や上陸許可基準適合していることの証明書を言います。

あらかじめ在留資格交付認定証明書の交付を受けること(「認定で呼ぶ」と言われます)で、在外公館限りで査証の発給の判断をすることができ、上陸時にの上陸審査が容易となります。

在留資格認定証明書の交付対象とならない在留資格

「短期滞在」
「永住者」
「技能実習」のうち技能実習2号と呼ばれるもの
「特定活動」のうち入管法別表第1の告示で具体的にきていされていないもの(告示外特定活動)
「定住者」のうち告示外定住

   
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