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外国人、技能実習後に就労資格 「特定技能(仮称)」

外国人、技能実習後に就労資格 「特定技能(仮称)」

政府は2019年4月にも外国人労働者向けに「特定技能(仮称)」という新たな在留資格をつくる予定との発表が、新聞報道されました。

現行の最長5年間の「技能実習」を修了した外国人に、さらに5年間、就労できるといったものです。対象は、建設、農業、宿泊、介護、造船業の5分野。「特定技能評価試験」(仮称)を新設し、合格すれば、「特定技能(仮称)」の新資格を得られます

日本語能力の基準は原則、日本語能力試験の「N4」程度。「ややゆっくりとした会話がほぼ理解できる」

新資格で就労すれば、現在、最長で5年間で国外に退去しなければならなかった外国人も、母国に再来日した後、新資格で更に5年、通算10年間、日本で働くできます。

また、現行の技能実習などでは認められなかった家族帯同ができるなど、待遇面の改善もあるようです。

一方、 新資格では、技能実習終了後、いったんは、帰国してもらうため、外国人の永住権取得の要件の一つに「引き続き10年以上の在留」という要件から外れるため、技能実習と新資格で通算10年を過ごしても、直ちに永住権取得とはいきません。

17年10月末時点の外国人労働者数は127万人。新制度の導入によって、更に、多くの外国人労働者の増加が見込まれます。

 

   
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