在留資格が喪失する場面は、4つの場面に分かれます。①在留期間が経過した場合②再入国許可を得ないで出国③法務大臣等からによって在留資格が取り消された場合④退去強制隷書の発布
① 在留期間が経過した場合
在留資格は、「永住者」の在留資格を除いて、必ず在留期限が設けられており、その在留期間が過ぎると自動的に在留資格は失われます。在留期間の期限の前のおおむね3か月前から更新、変更の申請が可能です。3月末に卒業し、4月に会社に入社する予定の「留学」の在留資格を持つ学生は、新入社員なるための在留資格を取得するために、1月から3月までの期間は入管がとても込み合うため、12月から受け付けを開始してます。なお,3か月以内の在留資格の場合は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能となります。
② 再入国許可を得ない出国した場合
在留資格は、たとえ在留期間がいくらか残っていたとしても、出国した時点で消滅することになります。永住者であっても、出国によって在留資格は失われ、もし、日本にまた、戻ってくるときには、一から在留資格を取り直すことになります。実際には、「再入国許可制度」「みなし再入国許可制度」があり、出国のたびにあらためて在留資格を取り直す必要はありません。
③ 在留資格の取り消し
在留資格が残っている間でも、在留資格該当性の基礎になった事実が消滅したり、上陸許可を受けるあたって虚偽の申請をした事実が判明した場合は、在留資格が法務大臣によって取り消される場合もあります。これを在留資格取消制度といいます。
日本人と結婚していた外国人(「日本人の配偶者等」)が離婚した場合、在留期間がまだ1年残っていたとしても、「日本人の配偶者等」の該当性の条件は失っていますが、法務大臣が、「日本人の配偶者等」の在留資格を取消すまでは、「日本人等の配偶者等」の在留資格は継続します。
「配偶者の身分を有する者としての活動」を正当な理由なく、6か月間行わない場合は、取消事由になります。当該外国人は、通常、この6か月以内に、他の日本人と結婚する、会社に就職して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するなど、有効な在留資格への変更・更新が求められます。
4.退去強制令書の発布
入管法は、外国人を日本国外へ退去させるために退去強制事由を定めています。在留資格がない外国人や、不法入国、不法就労した外国人等がその対象となります。
退去強制事由に該当した場合、退去強制手続きが開始され、退去強制令書が発布され、在留資格は失います。
その場合には、強制出国させられることになりますが、なお日本に在留を希望する場合は在留特別許可によって新たに在留資格が付与される場合もあります。