在留資格は、Ⅰ規定上当然失う場面とⅡ法務大臣によって喪失させられる場面があります。
Ⅰ 規定上当然失う場面
①在留期間の経過
在留資格には、「永住者」の在留資格を除けば、必ず在留期間が設けられており、その在留期間を過ぎると、在留期間は失われます。
②再入国許可を得ない出国
在留資格は、日本から出国すると消滅するのが原則です。在留カード上、在留期間が残っていても、出国期間が残っていたとしても、永住者であっても、消滅します。ゆえに、自由な出国ができなくることから、出国によっても、現在の在留資格を消滅させないように再入国許可制度が設けられています。
Ⅱ 法務大臣によって喪失させられる場面
①在留資格の取消し
在留期間が残っていてる間でも、在留資格該当性が失ったときや上陸許可を受けるにあたって虚偽の申請をした事実が判明した場合は、法務大臣によって在留資格取消される場合がある。例えば、日本人配偶者と離婚した場合は、日本人配偶者等の資格の該当性は失っていますが、即日、「日本人の配偶者等」の在留資格等を失うわけではなく、6か月間の猶予期間があり、最終的には法務大臣の取消しで判断されます。
②退去強制令書の発布
一定の刑事罰を受けた場合や不法就労を助長する行為を行った場合は、退去強制事由に該当します。退去強制手続が開始されて、最終的に、退去強制令書が発布されて、その時点で在留資格は失います。退去強制事由に該当した場合でも、なお日本にいたいという場合は、在留特別許可という手続きで、新たに在留資格を取り直す必要があります。在留特別許可という在留資格があるわけではなく、「日本人配偶者等」や「定住者」「特定活動」といった在留資格を取り直すことになります。