在留資格は、「就労の制限の有無」で2種類に分かれています。
在留資格は、就労許可書と読み替えることもできます。
日本の国は、単純な仕事をする外国人労働者の入国は、基本的に認めないという方針となっています。
就労制限があるグループ
就労制限が有る資格は、「在留資格で許可された範囲に限り可能」または「就労不可」(仕事に就くことができない)のさらに2つのグループに分かれます。
「在留資格で許可された範囲に限り可能」グループ
「技術・人文知識・国際業務」「技能」など
在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。
たとえば、中国人の料理人の人は、「技能」という在留資格を認めらている場合、中華料理の料理人としてのみ日本で働くことが認められています。同じ人が、中国語が話せるからと言って、商社で貿易の仕事をすることはできないわけです。在留資格で許可された「技能」以外の仕事をしているということで、不法就労になる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の人が、工場の製造ラインで製品の袋詰め作業に従事したり、飲食店でホールの仕事をすることは、単純労働をしているとみなされます。資格外活動違反ということになり、不法就労にあたり、在留資格が取消される可能性があります。
「就労不可」(仕事に就くことができない)グループ
「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」などの在留資格
在留カードには「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれています。
外国人留学生などの「留学」、配偶者(夫や妻)に扶養される立場の「家族滞在」の在留資格の人は、基本的に就労は認めれていません。外国人観光客もお金をもらって働くことはできません。
ただし、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。
就労に制限のないグループ
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。
この4つの在留資格の外国人が持っている在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。
日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題ありません。飲食店のホールとして、フルタイムで働らくことも可能です。
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