メリット1 在留期間の制限が無くなります。
日本の永住権を取得した場合は、その外国人は在留期間の更新をせずに長く日本に在留し続けることができます。
国籍は外国籍のままで、選挙権も制限されます。
そして、永住権の取得後も7年ごとに1度は、在留カードの更新を行う必要はあります。このカードの更新を忘れてしまうと、永住権が失効してしまいます。
永住ビザの在留カードの更新は、在留カードの有効期限の2カ月前より更新を行うことが出来ますので忘れずに入国管理局にいきましょう。(16歳未満の場合で有効期限が16歳の誕生日に設定されている場合は、誕生日の6カ月前から更新が可能)永住権取得の時とは異なり、審査ではなく、原則、更新手続きを行った当日に在留カードが渡されるという手続き的なものです。
メリット2 就労制限のない在留資格であり、在留期間更新時の不許可となる心配がなくなります。
永住権も取消されることのある在留資格です。
退去強制事由や在留資格取消事由に該当する場合のほか、再入国許可を取得せずに出国した場合や出国後、再入国許可の期限が経過した場合も永住権を失います。また、住居地等変更届出義務や在留カードの有効期間の更新義務など違反も、虚偽の届け出をしたりすると、永住権が取り消しになることがあります。
メリット3 永住権をとると日本での社会的信用が増すといわれています。
銀行のローンが借りやすくなったり、就労制限がないので、自由に好きな仕事を選択できます。
メリット4 配偶者が亡くなっても日本に居続けられる
配偶者が亡くなった場合、外国人本人の在留資格が更新ができずに帰国してしまう場合もあります。もし配偶者が亡くなった後も日本での生活を考えているのであれば、永住権を取得した方が安心です。
メリット5 家族(奥さんや子供)の就労制限がなくなる
永住者の配偶者や「永住者の子供として日本で生まれた」子どもの在留資格は「永住者の配偶者等」になるため、就労に制限がなくなります。
アルバイトをするにも、通常外国人の留学生などは「資格外活動許可」を取らないといけませんが、そのような許可も不要です。