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在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大について(2020年4月23日)

在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大について(2020年4月23日)

在留申請オンラインシステムを利用可能な在留資格(対象範囲)について,一部拡大することとしました。

在留資格「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」及び「技
能」について,それぞれのカテゴリー3の機関に所属する方をオンライン申請
の対象とします。

カテゴリー3の機関とは、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

所属機関についての利用申出の承認要件

(ア) オンラインでの受付の対象となる外国人の所属機関であること

(イ) 過去3年間のうちに,複数回の在留資格認定証明書交付申請,在留期間 更新許可申請又は在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続を行っ ていること

(ウ) 所属機関又はその役員の方が出入国又は労働に関する法律の規定により 罰金以上の刑に処せられたことがある場合は,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

(エ) 所属機関の役員の方が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合,その 執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を 経過していること

(オ) 過去3年間,外国人を適法に雇用又は受け入れていること

(カ) 過去3年間,所属機関が在留資格を取り消された外国人の当該取消しの 原因となった事実に関与したことがないこと

(キ) 所属機関が外国人の受入れの開始,終了等の届出(※1)を行っていること。

なお,外国人労働者の雇入れ,離職時に氏名,在留資格,在留期間 などを確認し,ハローワークに届け出ることを義務付けられている事業主 は,その届出(※2)を行っていること

※1 入管法第19条の17に基づく所属機関による届出
※2 労働施策総合推進法第28条第1項に基づく外国人雇用状況の届出

(ク) 利用申出の受付の際に提出を求めている誓約書(別記第2号様式)の事項を遵守する旨の誓約が行われていること。また,誓約書の記載事項を遵 守していないことが判明したときは,「在留申請オンラインシステム」の 利用の承認を抹消することがあることについても承諾していること。

(ケ)カテゴリー3の機関においては,経営状況,財務状況等の観点から,安定的・継続的に事業が運営されていると認められること

   
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