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在留期間の更新について

在留期間の更新について

日本に在住する外国人が活動目的を変更が生じていない場合には、在留期間の更新手続きをとります。

在留期間更新許可の要件

① 在留資格該当性が維持されていること
② 「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」(相当性)が存在すること

在留資格該当性については、外国人が在留資格を取得するためには、その在留資格で想定された活動を行い、または地位を満たす必要があります。入管法だけではなく、告示やガイドライン通達によりその行動が規定されています。

相当性については、外国人の在留中の活動状況、在留の必要性・相当性等を根拠ずける事実が具体的にあれば、法務大臣の一定の裁量によって判断されます。
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

① 上陸許可基準に適合していること
② 素行が不良でないこと(退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けたことがばない)
③ 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
④ 雇用・労働条件が適正であること
⑤ 納税義務を履行していること
⑥ 入管法に定める届け出義務を履行していること

入管は、申請に対する審査の過程で、在留資格の該当性や相当性を疑わせる事実があるとしあても、直ちに不許可となるものではありません。
実務上は、追加資料を要求しています。相当性について、なんらかの問題がある場合、例えば、刑事事件をおこした場合などは、入管は、通常、その事実を把握してしいるものなので、申請するときから、反省文や理由書などを添付しておいたほうが良いと思われます。

申請の方法

居住地を管轄する地方入国管理局へ出頭し、申請書および所定資料を提出する方法で行われます。

申請の時期

申請は、在留期間の概ね3か月前から受付されています。

在留期間の最終日が、土曜日や日曜日、祝日や年末年始(12月29日~1月3日)の場合には、休日の翌日が在留期間満了日となります。12月29日が在留期限だった場合は、1月4日が在留期間満了日となります。

在留期間更新許可申請をする前に、在留期間が経過してしまったら、不法在留となります。なお、まだ、日本にいたいということであれば、退去強制手続き内で在留特別許可を受けることになります。

   
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