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国際結婚で失敗しない方法~配偶者ビザ取得~

国際結婚で失敗しない方法~配偶者ビザ取得~

 

国際結婚をする場合、適用した国の法律を準拠法と言います。日本で婚姻を行った場合の準拠法(挙行地法)は、日本の民法です。このように、日本で婚姻した場合とお相手の国で婚姻した場合とでは、その国の法律によって婚姻の方式に様々な違いがでます。

例えば、日本の法律では婚姻適齢は男性18歳、女性16歳であり、未成年の場合でも親権者の同意があれば婚姻は可能です。しかし、 中国の法律では婚姻適齢は男性22歳、女性20歳です。したがって、男性が20歳の場合、日本で婚姻した場合は日本法では有効な婚姻となりますが、中国では婚姻が認められません。また、これとは逆に、日本での婚姻の場合、日本の民法には女性には6ヶ月間の待婚期間があるため、離婚後すぐに再婚することはできませんが、中国の法律では女性の待婚期間というものがありませんので、中国での婚姻は離婚後すぐにでも有効に成立します。

日本での婚姻手続き

日本人と外国人が日本国内で婚姻する場合は、日本の法律に従い市区町村役場に婚姻届を提出します。届出は夫婦になるものどちらか一方、または代理人でも可能ですが、無用な誤解を与えないためにも、特段の事情がない限りは当事者2人で実際に役場の窓口に行くようにします。窓口では婚姻する外国人のパスポートと婚姻要件具備証明書が必要になります。市区町村役場への婚姻届が受理された段階で、正式に婚姻関係が成立します。そしてその後,報告的に在日公館(大使館・総領事館等)にも婚姻届を提出します。在日公館での手続きについては、各国の大使館のHPを参考にする必要があります。

なお、市区町村への届出と在日公館への届出は順序が逆でも構いません。ただしその場合、在日公館への届出の時点では婚姻は成立しておらず、市区町村への届出をもって婚姻は成立します。そうすることで市区町村役場が発行する婚姻届受理証明書が法律婚を証する書面となりますので、在留資格申請で使用できるというメリットがあります。

外国で婚姻する場合は、その地の法律の定める方式によります。その後3ヶ月以内に報告的に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻を届出る必要があります。この届出を怠ると婚姻の事実が戸籍に記載されませんので注意が必要です。

婚姻と在留資格

婚姻の制度と在留資格制度は直接的な関係はありません。婚姻は、いつでも届出をすることができますが、日本人との婚姻届が受理されても、必ずしも「日本人の配偶者等」在留資格をもらえるわけではありません。入管は、偽装結婚の防止のため、真正性の審査を行います。「日本の配偶者等」というのは、身分について与えらえる在留資格ではなく、実質的な活動内容に対して与えられるものです。

離婚後も引き続き日本で暮らしたい場合

子供がいる場合 親権者となり、かつ、実際にお子さんを監護・養育するのであれば「定住者」への変更が認められます(平成8年7月30日通達)。ただし親権は有しているものの、実際に監護・養育していない場合等では認められません。なお、子供を監護・養育する上で別れた夫から養育費の援助を受けていたり、また、公的な扶助を受けていても差し支えません(ちなみにこの通達はオーバーステイの外国人にも準用されます。)。

日本人と離婚して、お子さんを相手が引き取った場合、又はお子さんがいなかった場合

一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」を有していた外国人に対しては、離婚後にやはり「定住者」への変更が認められる余地があります。「一定以上の婚姻状態」と言えるための婚姻期間はケースバイケースなのが実情ですが、一応3年程度が目安とされているようです。

また、夫に暴力などがあった場合は、それらの事実関係資料を在留資格変更許可申請に添付することで審査において当然に考慮されうるものと考えられます。

 

 

   
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