「短期滞在」から他の在留資格への変更は、原則、認められていません。
入管法20条3項の「短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむ得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」とあります。
ただし、例外的に、短期滞在(90日)で日本に滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合には、国内での「短期滞在」から技術・人文知識・国際業務への変更申請が認められる場合があります。
再来日する不便を解消するというものなので、必ず、受理されるものではなく、最近は、認めれない場合もあるようです。「短期滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をするときに、理由書を添付したほうがよいとされます。
滞在期間が15日や30日の「短期滞在」の場合の変更申請は認められません。
短期滞在から就労可能な在留資格への変更申請が受理された場合は、結果が判明するまで「短期滞在」の期限が切れた後でも、日本に滞在することが可能です。また、変更申請中に、出国すると、変更申請はできなくなります。