不法在留
正規の手続きで上陸した外国人(または日本で出生するなどした外国人)が、在留期間等を超えて日本に滞在している場合、オーバーステイのことです。
30日以下の在留期間が決定されている外国人を除き、在留期間満了日までに、在留期間の変更・更新を申請した場合は、申請に対する処分が在留期間満了日までにされないときは、その在留期間満了後も、当該処分がされるとき又は従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早いときまで、当該在留資格をもって日本に在留することができます。これを特例期間といいます。
不法入国・不法上陸
※不法入国
有効な旅券等を所持せずに、外国人が日本の領空、領海に入った場合
有効な旅券等を所持していても、入国審査官の上陸許可なく日本の領空、領海に入った場合
(事例 密航、偽造パスポートなど
※不法上陸
入管審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸した場合
(事例 有効な旅券を所持する外国人が上陸審査官の隙をついて審査ゲートをすり抜けた場合)
※不法入国や不法在留は、行為だけで退去強制事由に該当するため、刑事法の判決の確定を必要としません。
刑事法令違反
刑罰法令違反により一定以上有罪判決を受けた場合も退去強制事由となります。
入管法4号リ(刑罰法令違反の一般規定)
刑罰法令違反の一般規定は、入管法4号リが該当します。
無期または1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者(入管法4号ニ~チまでに規定する刑事法違反者を除く)判決の確定が必要となりますが、執行猶予付判決の場合は除かれます。執行猶予がついた場合は、退去強制事由にはならないということです。
しかし、これには特例があります。
特例(入管法24条4号の2)※原則よりも厳しくしてます。
就労系の資格を有する者(身分系の資格 永住者、日本人の配偶者除く)が一定の刑法上の犯罪により、懲役または禁錮に処せられた場合は、実刑ではなく執行猶予の言い渡しを受けた場合でも、刑期が1年ちょうどの場合でも、退去強制事由に該当することがあるので注意が必要です。この条文は、平成13年に外国人犯罪対策として新設されたものです。
※一定の刑法
刑法2編
12章 住居侵入罪 16章 通貨偽造罪 17章 文書偽造罪18章 有価証券偽造罪19章 印章偽造罪23章 賭博罪26章 殺人罪27章 傷害罪31章 逮捕・監禁罪 33章 略奪・誘拐・人身売買の罪 36章 窃盗罪 強盗罪 37章 詐欺罪 背任罪 恐喝罪 39章 盗品等罪
暴行行為等処罰に関する法律
盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪または特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
その他の主な刑事法違反
4号ニ 旅券法違反 4号ホ 入管法の集団密航に係る罪 不法入国者等の蔵匿・隠避等
4号チ 薬物事犯
上の3つは、有罪判決の確定(執行猶予を含む)となります。執行猶予が付いた場合でも退去強制事由となります。
4号へ 資格外活動罪(入管法73条)
禁錮以上の刑の確定が必要となります。(執行猶予を含む。「専ら」の要件を満たさない場合)
4号ヌ 売春関係業務の従事
業務に従事していただけで、退去強制事由に該当するため、有罪判決は必要とされません。